当ブログは移転しました。詳細はこちらに掲載してありますので、ご参照ください。

2008年04月20日

光市事件:鑑定書おいておきますね(3)

 今回は大野教授による鑑定をご紹介します。『光事件弁護資料(差戻控訴審)』のp46-p55より。日付は2007年4月19日づけ。差し戻し控訴審段階におけるものです。

 ただ、ちょっと今日は時間が無いので、スキャナで取り込んだもので失礼させていただきます。

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10枚全てクリックで拡大します。下にページが書いてありますし、画像ファイル名も「97.4.20-X」という風に、ページ順にしてありますので、読む順序が分からなかったら参考にしてください。

 当ブログにご訪問いただいている皆様におかれましても、22日の差し戻し控訴審判決を注目していらっしゃるものと存じます。そして、当ブログのような辺境の地にわざわざいらしてまで光市事件関係の情報収集をなさっている方におかれましては、まさか「死刑か否か」という結論だけを追い求めているわけではなく、どういう判断によって判決が出たのかまで、確りとチェックなさる方々であると信じております。
 そういう方々におかれましては、22日の判決に際しては、当ブログにおいて今までご紹介してきた、弁護団の主張の根拠のひとつである、上野鑑定・大野鑑定の両方と照らし合わせて、果たして判決は妥当なものなのかについて、個々で思索していただけると宜しいかと思います。当方も、裁判所のサイトに判決全文が掲載されて、それを読んでから差し戻し控訴審判決についての記事を書きたいと思っております。下手すると26日とか27日くらいになるかもしれませんが。

司法関係関連記事一覧
http://www.geocities.jp/s19171107/DIARY/BLOGINDEX/saiban.html
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戴いたコメントへ返信しました

以下の記事に対して戴いたコメントへの返信を完了させました。


さて、あと2日となりました (「テレビ大嫌い」さん、「mash」さん、「名無し」さん、「amanoiwato」さん)
http://s19171107.seesaa.net/article/93960470.html

光市事件報道:ダメだこりゃw (「名無し」さん、「けら」さん、「テレビ大嫌い」さん、「五葉」さん)
http://s19171107.seesaa.net/article/93509790.html

死刑 (「amanoiwato」さん)
http://s19171107.seesaa.net/article/24525183.html

日本語の読めないひとたち (「五葉」さん)
http://s19171107.seesaa.net/article/93733096.html
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派遣労働

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=465609&media_id=2
 民主党は格差是正を目的とした労働者派遣法改正案(要綱案)を固めた。仕事がある日だけに呼び出される「日雇い派遣」の全面禁止や、派遣労働者の賃金や年金保険料の支払いに関し派遣業者と派遣先企業が連帯責任を負うことなどが主な柱だ。23日にも「次の内閣」で正式決定し、今国会への提出を目指す。【小山由宇】

 現行法では日雇い派遣が認められている。しかし、働いても貧困から抜け出せない「ワーキングプア」の温床になっているとの批判が強まっており、改正案では全面禁止を打ち出した。

 また、現行制度では、労働者の社会保険などを派遣業者が負担することになっているが、派遣業者が違法に支払わないケースが発生しているため、派遣先の企業にも連帯責任を持たせるよう改める。

 企業が人件費抑制のため人材派遣の子会社を作り、親会社や関連会社に限定して派遣するなどの「専(もっぱ)ら派遣」も規制する。現行制度が「派遣先拡大の努力が客観的に認められない」などとあいまいな規制にとどまっているのを見直し、「提供する労働者の5分の4以上を特定の1社に派遣してはならない」と明確化する。

 罰則も強化する。現行法は港湾運送業務、建設業務などへの派遣を禁止し、違反した場合は派遣業者に100万円以下の罰金を科しているが、これを1億円に引き上げる。派遣先の企業についても、懲役1年以下または100万円以下の罰則を新設する。

 労派法の派遣対象業種は99年に原則自由化され、03年に製造業でも解禁された。企業は労働力の弾力化のため、派遣労働を増やし、これが若年層などの「ワーキングプア」増大を招いたとされている。

 今国会でも共産、社民両党が日雇い派遣を「人間の使い捨て」だと激しく非難。公明党の北側一雄幹事長も国会質問で「日雇い派遣の原則禁止」を福田康夫首相に提案している。

◆民主党の労働者派遣法改正案(要綱案)骨子◆

・日雇い派遣の禁止

・専ら派遣の規制強化

・派遣元(業者)の情報公開義務を追加(派遣労働者に対し、賃金、マージン比率、派遣元の負担する社会保険料の明示を義務付け)

・就業時間数の確認を派遣元に義務付け

・社会保険料や賃金を派遣元が支払わなければ、派遣先(企業)が支払う責任を負う

・育児休業や性別を理由とした差別の禁止

・罰則の強化(罰金の最高額引き上げ)

・均等待遇原則の徹底
 派遣労働というのは、たとえば学生・主婦など、時間的余裕のある人がちょっと働こうかというときには、結構使い勝手がよいらしいです(と中の人が言っていた)。
 一方で、企業としても、本当にネコの手も借りたいような時期もあれば、暇な時期もあるわけで、年間通して同じ労働力が必要であるとは限らなく、そういう労働力需要が時期によって異なる企業としては、ある意味、「短期雇用で成り立っている」ともいえます。

 となると、安易に労働者派遣を全面的禁止するのは別の問題が生じうるように思えますし、そうじゃなくても、少なくとも、政治がこのように先走っても、では今実際に派遣労働者として生計を立てている人をどう処遇してゆくかのめどを立ててから実施しないと、派遣業者が廃業になって職を失った派遣労働者は、それこそ野垂れ死にということになりえます。

 さて、派遣労働の問題点というのは色々ありますが、『赤旗』なんかを読む限り、何よりも短期契約、すなわち解雇が不安定であるがゆえに不当な扱いにも強く要求できず、またそれゆえに、生活まで不安定になってしまい、結果として長期的な生活の展望が見出せないというのがあるようです。

 私としては、派遣労働の利点と欠点の双方から考えるに、労働者派遣を全面的禁止するのではなく、同一労働同一賃金保障や解雇された場合の社会的な生活扶助などの強化、あるいは、派遣先に解雇されることはあっても、派遣元からは滅多なことでは解雇されず、また派遣元は派遣先を責任もって探し、派遣労働者を自宅で待機させることが無いようにすることを一層求めるなど、少なくとも、雇用は不安定でも生活は安定させることが必要ではないかと。

 ただ、この方策では、派遣労働者は専門的な労働訓練がいつまでたってもされず、持続的な「製造業国家」が危うくなりつつあるという風潮は止められないんですよね。この辺も課題のひとつです。


 光市事件の追っかけはあと2日で一区切りつき、きっとある上告審だって来年までは音沙汰無さそうなので、4月22日以降は、この問題について考えたいと思います。
posted by s19171107 at 11:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 時事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

さて、あと2日となりました

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200804190117.html
 山口県光市で99年に起きた母子殺害事件で殺人、強姦(ごうかん)致死、窃盗の罪に問われた元少年(27)の差し戻し審判決が22日に広島高裁で言い渡されるのを前に、事件で妻子を奪われた会社員本村洋さん(32)が19日夜、光市内で記者会見した。「9年は長い歳月だったが、遺族全員の希望だった死刑という判決が出ることを信じている」と話した。

 焦点となる量刑について「死刑でも無期でもいずれも重い判決だと思っている」と発言。無期懲役の場合の「重さ」について「社会も遺族も『(各判決が)なぜこれほどまでに揺らぐのか』と司法に対する不信が募ると思う」と述べた。また、死刑判決だった場合の重さを「厳罰化が進むだろう」とする一方、「判例主義はよしとしない。個別の事案で世情に合った判決を出す司法になってくれれば」と語った。

 元少年については「反省にまだ真剣さが足りない」と話した。そして「死刑が内省を深める契機になると思っている。死刑以外で生き永らえるより、胸を張って死刑を受け入れ、社会に人を殺(あや)めることの愚かさを知らせるのが彼の役割」と述べた。

 この事件では一審と同じく無期懲役とした二審判決を、最高裁が「死刑の選択を回避するのに十分な、特に酌むべき事情があるかどうか審理が尽くされていない」として破棄。死刑を求める検察側が「年長少年による計画的な強姦目的の殺人」としたのに対し、弁護側が「精神的に未成熟な少年による偶発的な事件」と主張して争っている。
判例主義はよしとしない。個別の事案で世情に合った判決を出す司法になってくれれば
 それやっていると、司法の公平性が怪しくなるから判例が大切なんですよ。

 そういえば、本村氏におかれましては、たしか以前に「死刑は武士道に合致する」みたいなことおっしゃっていたように思いますが、武士の時代である江戸時代は、それこそ判例主義の時代だったんですけどねえ。
http://homepage2.nifty.com/kenkakusyoubai/zidai/hanzai.htm
 江戸時代の司法制度については、今と比べてお話にならないほど酷いものでしたが、判例に従って処罰していた点に関しては評価してよいと思います。

反省にまだ真剣さが足りない
 手紙よんでないのに反省が足りないと分かるのは結構凄いことだと思います。エスパーですか。

 また、もう何度も書いていますが、反省とか更生ってのは刑務所で更生プログラムを受けて初めてできるものです。裁判の段階で「反省」できているから、そもそも税金かけてまで収監する必要ないでしょw

死刑が内省を深める契機になると思っている
社会に人を殺(あや)めることの愚かさを知らせるのが彼の役割
 なんか矛盾しているような気がする。。。前者は被告の反省を期待しているが、後者は、究極的には反省していてもしていなくても、見せしめ的に処刑されるのが被告の役割としている。
 また、最初から捕まる気で死刑になるような刑法触法行為をする人はまずいないので、見せしめ処刑にどれほどの意味があるんでしょうかね。。。

 検死結果等については、いかがお考えなのかとても気になるところですが、昨今は、検察も「傷害致死」として求刑する事件にも死刑を求める風潮です(18日の記事参照)から、とにかく被害者が死亡したのなら、関係ないのかもしれませんね。


 ところで、4月22日のテレビは凄いことになってます。
http://tv.yahoo.co.jp/vhf/tokyo/2008042204.html?c=0&g=0
テレビ東京以外(さすがテレ東w)、全てのチャンネルが9時55分から特番ですよ。どれ録画しようかね。

 また、ちょっと気持ち悪い事態が。なぜか産経が頑張っています。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080418/trl0804182136008-n1.htm
 山口県光市の母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われ、最高裁が無期懲役の2審・広島高裁判決を破棄した元会社員の男性被告(27)=事件当時(18)=に対する差し戻し控訴審の判決が22日、広島高裁(楢崎康英裁判長)で言い渡される。12回にわたって開かれた公判では、情状面にとどまらずこれまでに裁判所が認定した犯罪事実をめぐり検察側と弁護側が正面から対立。弁護側が主張する事実誤認が認められなければ、極刑が言い渡される可能性が高い。事件発生からすでに9年。4度目となる判決を前に争点をまとめた。

 事件は平成11年4月14日に発生。光市の会社員、本村洋さん(32)方で、妻の弥生さん=当時(23)=と長女の夕夏ちゃん=同11カ月=が遺体となって発見され、その4日後に近くに住んでいた男性被告が逮捕された。

 被告は罪状認否で起訴事実を認め、検察側は死刑を求刑。

 1審・山口地裁、2審・広島高裁はともに、被告が事件当時、死刑を科すことのできる18歳になってから30日しか経っていなかったことを重視し、無期懲役を選択した。

 しかし最高裁は18年6月、「18歳になって間もなかったことは、死刑を回避すべき決定的な事情とまではいえない」と判示。

 無期懲役の量刑は不当として2審判決を破棄し、「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」の有無を審理するために広島高裁に差し戻した。

 このため差し戻し控訴審では、情状面を中心に「酌量すべき事情」が審理されるとみられていた。

 しかし、弁護側は1、2審から一転して犯罪事実を全面的に否定。被告人質問に加え証人5人への尋問も行われ、検察、弁護側双方による激しい攻防が展開された。

 弁護側は「弥生さんへも夕夏ちゃんへも殺意はなく、傷害致死罪にとどまる」と殺人罪の成立を否定。強姦致死と窃盗についても無罪を主張した上で、「被告の反省は深まっており、更生可能性はある」と訴えた。

 結審から3カ月余りが経過した今年3月13日にも弁論補充書を高裁に提出し、執念をみせる。

 これに対し検察側は、最高裁が「揺るぎなく認めることができる」とした犯罪事実に誤りはなく、弁護側の主張を「荒唐無稽」と指弾。

 「遺族の感情を踏みにじって顧みないことが明らかとなり、差し戻し前よりも死刑に処すべきことが明らかになった」とした。

 最高裁が量刑不当を理由に無期懲役の2審判決を破棄したのは、光市事件で3件目。連続4人射殺事件の永山則夫・元死刑囚=平成9年執行=と仮出所中に再び強盗殺人事件を起こした西山省三死刑囚には、ともに差し戻し審で死刑が宣告されている。



 「被告に殺意はなかった」。その主張の論拠となっているのが、上告審段階からの被告の供述と、弁護側の依頼で新たに被害者2人の死因を分析した法医学者2人による鑑定書だ。

 これまでの判決は、弥生さんと夕夏ちゃんが死亡した状況を、遺体の所見などに基づき次のように認定している。

 「被告は弥生さんに馬乗りになり、首を両手で強く絞め、窒息死させた」

 「被告は夕夏ちゃんを床に叩きつけた上、首にひもを巻いて強く引っ張り、窒息死させた」

 ところが弁護側依頼による鑑定は、これとは異なる結論を導き出した。

 弥生さんの首には右側のみに、強く圧迫された痕跡が4本残されていた。4本は胸元に近づくにつれて長く、2人とも「右手の逆手による圧迫とみるのが相当」と判断。

 弁護側は「弥生さんに抵抗され、いつのまにか右手を逆手にした状態で首を押さえつけていた」との被告の新供述と一致し、殺意はなかったとした。

 また夕夏ちゃんについても、鑑定書は「頭部の外傷は強い力で生じたものではない」「首にひもで強く絞められた痕跡はない」と指摘。弁護側は「被告はひもを緩く結んだが、その後むくみによって締め付けられた」と主張した。

 一方、検察側も新たに鑑定を依頼し、「遺体の状況は判決の認定事実と矛盾はない」とする鑑定書を提出。「片手では抵抗する成人女性を押さえ続けることは不可能」「弁護側の鑑定は、小児の皮膚の弾力性や頭蓋骨の柔軟性を考慮していない」と反論した。

 3人の法医学者が作成した鑑定書はいずれも証拠採用され、証人としても出廷。高裁がどちらの鑑定を妥当と判断するかが、判決の行方を大きく左右する。



 もちろん、これまでの判決が、遺体の所見だけをもとに事実認定したわけではない。その結果とも一致する被告の供述調書があったからだ。しかし弁護側は、この内容に疑義を唱える。

 捜査段階の供述調書は、取り調べの際に「容疑を認めないと死刑になる可能性が高い」と誘導されて作成されたと主張。

 公判に入ってからも当時の弁護人から適切な弁護を受けられず、真実を供述する機会が与えられなかったが、上告審の途中で現在の弁護人に交代し、殺意や強姦目的がなかったことを打ち明けることができたと説明した。

 また、現在の供述内容の片鱗(へんりん)は捜査段階や家裁の調査にもあり、「弥生さんに実母の姿を重ねていた」など突飛にみえる供述も、弁護側が依頼した心理鑑定や精神鑑定によって不自然ではないことが裏付けられているとした。

 これに対し、検察側は真っ向から反論した。

 捜査段階の供述も否定するところは否定しており、捜査側による誘導はありえないと主張。

 現在の供述は「弁護側依頼による法医学鑑定の結果に合致させるための虚構」で、さらに上告審以降も心理鑑定を受けてからその鑑定結果に触発されて供述を大きく変遷させており、「事実を捏造(ねつぞう)・歪曲(わいきよく)して死刑を逃れようとしている」と非難した。

 差し戻し控訴審では6開廷、計17時間に及んだ被告人質問。

 弁護側の質問にはよどみなく供述した被告だが、検察側の質問には、答えに窮する場面もあった。
 なんか朝日とか読売とかが簡単に流すことも、産経が詳しく報じていることが最近多い気がする。。。私も最近は、産経記事を引用することが増えてきました。


司法関係関連記事一覧
http://www.geocities.jp/s19171107/DIARY/BLOGINDEX/saiban.html
posted by s19171107 at 00:53| Comment(5) | TrackBack(0) | 時事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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