携帯電話のニュースサービスで見ただけなので、詳しいことは分からないのですが、強姦の計画性が否定できないからだとか。
このくだりに違和感を感じた方もいらっしゃるかもしれませんが、少し説明致しますと、基本的に、刑事裁判では、挙証責任は検察官が担い、その主張が確実だと思われない限り無罪になるというもの(推定無罪)なんですが、本差し戻し控訴審は、死刑前提(「推定有罪」)のだったので、挙証責任は逆転して弁護人にあり、その主張は、強姦の計画性を否定していた。それが確実に否定できないがゆえに、死刑判決でたわけだと思われます。
その判断が果たして妥当なのかについては、判決文と各種資料を比較・分析・研究しなければならず、そのためには、判決文全文が裁判所のサーバーにあがるまで待たなくてはならないというのは、昨日の記事にて書いた通りです。
ちなみに、新聞などに掲載される判決「要旨」は、かなりはしょっているので、使わないほうが無難です。