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2007年12月16日

共和国の著作物は著作権対象外

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071214/trl0712141843006-n1.htm
 北朝鮮で製作された映画などを日本の民放2社に無断で放映され、著作権を侵害されたとして、これらの作品を管理する北朝鮮の行政機関「朝鮮映画輸出入社」などが、日本テレビ放送網とフジテレビジョンの2社に計1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。阿部正幸裁判長は「国交のない北朝鮮の著作権を保護する義務はない」として、原告の請求を棄却した。

 北朝鮮の著作物について、日本国内で著作権が認められるか否かについての初の司法判断。北朝鮮は平成15年、国際的に著作権保護を定めたベルヌ条約に加盟。これに対し、文化庁は国交がないことを理由に著作権を認めない見解を示している。

 阿部裁判長は「現在の国際法秩序の下では、国交のない国との間に国際法上の権利義務は生じない」と判断。その上で「著作権は保護すべき重要な価値だが、国家の枠組みを超えてまで尊重することは困難」と指摘し、「ベルヌ条約に北朝鮮が加盟していても、日本との間に権利義務は生じない」と結論づけた。

 判決によると、日本テレビとフジテレビは平成15年5月から17年11月にかけて、報道番組などで、北朝鮮で製作された映画やニュース映画など31作品を使用した。

 北朝鮮の映像作品の使用料をめぐっては、日本テレビやフジテレビが払っていない一方、TBSは報道引用以外には支払うとし、テレビ朝日は通信社が配信した映像を使うなど、各社で対応が分かれている。
 じゃあ、共和国も日本の著作物をバシバシ、使用するといいよ、、、って既に言われなくても幾らかやっているか。
 まあ、日テレとフジテレビの著作物なんて使用したところで知能の低下をもたらすだけだから、むしろやらないほうが良いかもしれん。
posted by s19171107 at 20:02| Comment(0) | TrackBack(0) | ウリ共和国 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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